ブログのステマ規制対策。特定のURLを判定して「広告・PR」を表記するプログラム
2023年10月1日に施行される景品表示法の指定告示。どのように対応するのが正しいのか、ブログ界隈ではざわついています。
アフィリエイト広告を提供する ASP からは、『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準にならって、ヘッダー部分や画面上部に広告である旨を表示するように通告がありました。
対応を要する内容はわかった上で、どのような方法で対策をしていくのか?
ここで紹介する方法は、自分で WordPress のテーマファイルの PHP プログラムを編集する内容です。テーマファイルを編集する知識が必要になります。
ステマ規制のブログ対策方法【案】
ブログ記事への広告表記をどうするか。対応方法として考えられるのは次の通り。
- 全ての記事に「広告・PR」を表示する
- 特定のカテゴリーに「広告・PR」を表示する
- アフィリエイト関連記事のみ「広告・PR」を表示する
全ての記事に挿入するには、記事のテーマファイルを編集すればいいだけ。そして特定カテゴリーに表示する場合は in_category 関数 を使って、引数に配列を渡して判定すれば OK です。ただしどちらの方法も、広告・PRの表記を必要としない記事も対象になってしまう不完全なもの。
そこで対策として考えたのが3つ目の方法、アフィリエイト関連記事のみ表示させる方法です。
アフィリエイト関連記事をどう判断するのか
手間を最小限にするには、既存のデータを可能な限り編集・更新しない方法が望ましいです。そこで僕が対応策として行ったのが、記事の内容から特定のURLが含まれるかを判定する方法です。
つまり、投稿内容に次のようなURLが入っているなら、アフィリエイト関連記事と判断し「広告・PR」表記させるというもの。
httpsなどのプロトコル部分は省略して、アフィリンクとわかる必要最小限で対応します。このようにリスト化したものを条件にしておけば、対象のURLが増えてもすぐに対処できます。
アフィ関連記事を判別するプログラム
判定対象のURLをリスト化して、正規表現(ループ処理でも可)で判断して「広告」の文言を出力するプログラムを組んでみました。
<?php //投稿に特定のURLがあるか調べる $target_url = array( 'px.a8.net', 'amzn.to', 'r10.to', 'afl.rakuten.co.jp', 'ap.valuecommerce.com', 'af.moshimo.com', 'linksynergy.com', 'trafficgate.net', 'h.accesstrade.net', 't.afi-b.com' ); // 正規表現用にパターン化 $searchPattern = '/('.str_replace( '.', '\.', implode( "|", $target_url ) ).')/'; if ( preg_match( $searchPattern , $post->post_content ) ) { ?> <div id="prbox">広告</div> <?php } ?>
サンプルプログラムはリスト内のデータが URL のみですが、条件として URL でなくても特定の文言を設定することも可能です。例えばプラグインの Rinker を使っている場合は、ショートコード itemlink が呼び出し条件になっているので、$target_url の配列に 'itemlink' を追加すれば対象になります。
あとは #prbox の div タグ内の文言、CSS デザインは好みのものを指定して、上記プログラムを表示する位置に挿入すれば OK です。
どこに配置すれば良いか?
消費者庁の公表資料である、事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針の PDF から、広告の文言を掲載するにあたり次のような指針が出ています。
- 上部に配置する
- 一般消費者が認識しやすい大きさで表示する
- 背景と明確に区別できる色で記載する
この内容から、ファーストビューのわかりやすい位置に表示させる必要があると判断できます。またパソコン閲覧時、スマホ閲覧時、どちらの場合でも条件を満たさなくてはいけません。
これらを踏まえて、3つほど表示サンプルをデザインしてみました。ただ、以下のサンプルが条件を満たす完全なものであるか判断し兼ねるため参考としてご覧ください。
「広告」文言の表示サンプル
サイトのヘッダー部分に表示
景品表示法の指定告示 – A8.net の例にあるように「アフィリエイト広告を利用しています」の文言でも可。広告であることを文言で表示する例。
広告を掲載している各記事の上部に表示
事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針 の PDF P.9 以降にある記載例を参考にしたもの。広告・PR・AD・プロモーション等、広告である旨が伝わるラベルを最適な位置に配置しています。
display: flex の CSS を利用して右上に寄せています。
ページタイトル下に表示
1つ目の例の配置違いです。この位置が許容範囲とされるかは定かではないものの、ファーストビューで認識できるのは間違いないと思います。
実装は各自の判断で
Web デザインはサイトによって異なるため、広告・PR の出力位置についてこの場所なら絶対に大丈夫と断言できる箇所はありません。あくまでも消費者庁から提示された方針を元に、各自が判断しなくてはいけないものだと思っています。
結局のところ、広告であることが一般の消費者にきちんと伝えることが目的なので、その条件を満たしていればステマ規制対策として成していると言えるのではないでしょうか。
ここでは記事内に特定のURLや文字列が含まれるのをプログラムで判断して、広告・PR を表記するプログラムを紹介しました。ぜひ対応方法の1つとして参考にしていただければ幸いです。